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遺産相続人Aが同じ遺産相続人であるBに対し虚偽の遺産内容を報告し、遺産放棄を促し実際にそうさせた場合、民法または刑法上の罪に問うはできますか? そもそも民法上の罪などあり得ませんが・・・ 回答お願いいたします (1)母には、「事理弁式能力」(意思能力)が無いと思われ、本人自身による相続放棄は出来ません 母の話によると、「遺言状が、入っている」と、生前の父が言っていたらしい 心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方 私の家族は父と兄で3人家族です お父様が再婚して、亡くなると、相続人は①配偶者(再婚した妻)・・・2分の1②あなたと兄 です・・・2分の1を二人で分ける