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父名義の銀行口座が凍結されており、遺産相続人である私の母と私の印鑑証明が必要なはわかりますが (1)父の昔の(前妻と婚姻中の時代の)戸籍謄本を取れば、書いてありますから(書いてなければ、戸籍制度の意味がありません ここからが本文だ 心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方 専門家の助言お願いします 日本の法律では、介護をしていた事をもって、相続の割合に増減はありません 母も、こんな時そのような話ばかりして、腹立たしく思っています 日本の法律では、介護をしていた事をもって、相続の割合に増減はありません