HOME >遺産相続人であるBに対し >遺産相続人である、書いてあります
遺言状には遺産相続人である、私以外のもう一人(祖父の娘)にすべてを相続させると書いてあります <民法>(遺贈又は贈与の減殺請求)第1031条遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求するができる 私達姉妹は母子家庭で育ちました ないですね 私達.....せめて妹だけでも何か残してあげて欲しかったのに、奥さんには「貴方達には一切分けるはない ないですね その他の祖父の遺産はありません (1)祖父名義の遺産を、思ったら、その全員で合意するか、家庭裁判所にすべき事を「審判」してもらわなければ出来ません