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遺産相続人である、その息子に貸したお金の返済の念書などを書かせて、明らかに有効となるでしょうか?それとも弁護士に信じてはくれそうもないので、その費用が更にかさむようながします 叔父さんがなくなられた場合、借金(債務)も相続されます 至急お願いいたします (1)母には、「事理弁式能力」(意思能力)が無いと思われ、本人自身による相続放棄は出来ません 14年前に離婚し、子供2人を育てきました お気の毒ですが祖父母の財産は祖父母のなので、何に使っても出来ないが現状です 確かめてみると、確かにあった 心から本当に私に謝る『ここから』に『ろ』を入れて『心から』『ほんうに』に『と』を入れて『本当に』他も同じ考え方