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遺産相続人となった、わたしに亡くなってから6ヶ月後に弁護士事務所から封書が届き、遺言状も添付されていました <民法>(遺贈又は贈与の減殺請求)第1031条遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求するができる ここで言ってしまったら会社をクビになってしまうかもしれません ご主人とお兄さんとの関係はどうだったですか?お兄さんに何でも服従する関係だったでしょうか?お兄さんがしたは、知らないですか?などと疑問がわきますが、それはひとまず置きます そして今後とも時間がかかりそうです 1母死亡した場合、母の亡夫相続分は法定ではあなたが1/2、姪は1/4、1/4で分けます 契約には、一時金の返還はなく、入院等をしている間も家賃や食費、管理費がかかるとなっているようです 老人ホームと契約した以上、返金は無理だと思います