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遺産相続人であると同時に遺族の債務保証人である場合、相続を放棄しても、結局保証人としての支払い義務は残るでしょうか?先日他界し、数千万の借金が残っているがわかっています 1について放棄しても、保証人としての義務は残ります 三人姉妹の長姉が亡くなりました 亡き次妹の一人息子→2分の1養女で入ってきた三女→2分の1 母親は遺言書を残しており、全財産を全て長男に譲るが記されていました 二男と三男が遺留分減殺請求を行うと、各16ずつの相続分が発生するになります(法的には不正確な表現ですが、おおざっぱに言うと) (被相続人)母、配偶者は亡くなりました 被相続人は御母堂で、亡くなったは御尊父、弟さん、御母堂の順でしょうか